2023/05/25

【No.67】週刊DXより「ChatGPTの公式アプリが出た!」

※「週刊DX」とは、 2018年10月より弊社DX戦略部メンバーがDX関連の紹介を社内向けに発信しているものです。
今回はその中から一部ご紹介いたします!!

会話型AIのchatGPTが公開されて以降、多数の類似アプリが見つかっていましたが、
"本家OpenAI"のChatGPTそのものについては、開発元による公式アプリが用意されていませんでした。

しかし遂にChatGPTのiOS用アプリが米国のApp Storeで5/18に公開されたようです。
今回はそちらについてご紹介いたします。

【アプリ版ChatGPTの特徴】
既存のウェブ版との1番大きな違いは、「"会話"する感覚でやりとりが出来てしまう」ということ。
音声認識機能が搭載されているため、ユーザーは質問を口頭で行うこともできます。
※ChatGPTは従来通り文字のみでの応答

【バージョンと料金】
既存のウェブ版のChatGPTと同様に、アプリの無料版は「GPT-3.5」を用いています。
高性能版の「GPT-4」を採用したものを使うには月額20ドル(約2,800円)を払って有料バージョン「ChatGPT Plus」に登録する必要があるそうです。

【日本での公開時期】
ここが一番気になるところではないでしょうか、
米国内から展開をはじめ、"数週間"をかけて他国にも提供を拡大する予定だそうです。
また、Andoroid版アプリの提供は"近日中"を予定しているとのこと。

【アプリ版ならではの制約の可能性】
AppleはApp Storeに対して厳しいコンテンツモデレーションポリシーを定めています。
恐らくChatGPTのiOS版アプリもその要件を満たす内容となっているため、アプリ版ならではの"制約"が存在する可能性があるとされています。
この制約が「OpenAIのウェブサイト上における本来のChatGPTの奔放な個性にどのように影響を与えるのか」という点については注目が必要です。

以上となります。

近い将来、スマホ等の初期アプリで"会話型AIアプリ"があるような気がしますね。
まずは日本での提供が始まったら是非アプリ版も利用してみたいと思います。

参照元:WIRED「 ChatGPTのiPhone用アプリが登場、ウェブ版からの進化と"制約"のポイント

インボイス制度(適格請求書保存方式)について

皆さまこんにちは。季節の変わり目に風邪を引きやすいADK富士システムの相原です。
今回でコラムは4回目となります。今回はインボイス制度について書きたいと思います。
 
<インボイス制度のおさらい>
 ・適格請求書とは「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
 ・適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
 ・令和5年10 月1日に開始されます。

<適格請求書の記載要件>

 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
   (税抜き又は税込み)及び適用税率
 ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※
 ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

弊社ではお客様の業務システムをスクラッチ開発する場合があり、システムから請求書を作成する場合があります。請求書の様式には明確なルールはありませんので、お客様の取扱商品などに応じて様々な様式が存在しています。インボイス制度でも様式の指定はこれまで同様ありませんが、記載要件は上記の通り、インボイスに準拠していなければなりません。

<消費税計算方法の変更>
適格請求書等保存方式においては、適格請求書に記載すべき「消費税額等」の計算方法が定められており、
取引に係る税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10%又は8%(税込の場合は10/110又は8/108)を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。
適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
(国税庁の「適格請求書等保存方式の概要」より抜粋)

文章を読むと難しく感じますが、要は適格請求書(インボイス)の消費税額の算出は、税率毎に合計した金額に対して消費税計算をしなさいということになります。
個々の商品ごと(=明細ごと)に消費税計算をしている場合は修正が必要になります。

<返還インボイスについて>
返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する必要があります。

こちらのルールですが、
 ① 既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、売上げに係る対価の返還等として処理する
 ② これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する

と国税庁インボイスQ&Aに記載があり、②に該当する値引きの場合は適格返還請求書ではなく、適格請求書の発行でよいことになります。

また、少額な返還インボイスの交付義務免除がありまして
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。とあります。
具体例は、振込手数料相当額差し引いて支払いされた場合には返還インボイスの発行は不要ということになります。

<適格請求書の写しの保存義務>
交付した適格請求書の写しについては7年間保存する必要があります。

まだまだ考慮しなければならないことはありますが、今回はこの辺でやめておきます。
インボイス制度に準拠するためシステムが対応しなければならないことが多いように感じますがインボイス制度開始によるメリットがなにか話題のChatGPTに聞いてみたところ以下の回答をいただきました。

--- ChatGPTの回答 ---
【効果1:効率的な財務プロセス】
インボイス制度の導入により、財務プロセスは劇的に改善されます。
従来の手作業による請求書作成や処理の手間が削減され、自動化されたインボイスシステムによって
迅速かつ正確な請求書の作成・送付が可能となります。
これにより、業務の効率化やエラーの軽減が実現され、従業員はより重要な業務に集中することができるでしょう。

【効果2:支払い遅延の防止】
インボイス制度は支払い遅延の防止にも効果的です。
インボイスには明確な支払い期限や支払い方法が記載されており、双方の関係者にとって明確な情報源となります。
支払いの遅延や混乱が起きにくくなるため、取引関係の健全性を維持することができます。

【効果3:透明性と監査トレイルの確保】
インボイス制度により、ビジネスの透明性と監査トレイルの確保が可能となります。
正確な請求書の作成や保存、送付の履歴はシステム上で一元管理され、監査や法的な要件に対応するための貴重な情報源となります。
また、取引の詳細情報や支払い履歴の追跡も容易になり、経営戦略の策定や予算管理に役立つでしょう。
--- ここまで ---
なるほど。といった内容でした。

インボイス制度開始まで余裕があるようで結構差し迫ってきたと感じています。
インボイスについて不安がある方はお気軽にご相談ください!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

<問い合わせ先>
エイデイケイ富士システム(株)
地域情報ソリューション課 地域営業担当
TEL:018-838-1173

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